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2013-06-29

勤労学生控除について

 前段は、いま、女性の進出が叫ばれています。しかし、大前提に、労働者のやる気を出すことを、経営者は、まず、考えることだと思います。中小零細企業にとり、大企業より、従業員のウエイトが大きいと思います。自社の取り扱う商品、サ-ビスの購入者がだれかですね。郊外の銀行の銀行員がほとんど女性のところがあります。これは、来店される人が女性が多いということみたいです。これは、男性が必要なところもあります。中小零細にとり、少数精鋭で、適材適所を考えなくてはと思います。そのためには、中小零細、大企業関係なく、その人たちをつなぎとめるため、育児所をどうするか、給与体系どうするか、いろいろ考えましょう。

   今日は、勤労学生控除について お話しします。

  わたしは、仕事をしながら、大学の通信課程にに籍を置いてい

 ます。この時、何か控除を受けられると聞きましたが、というケ

 -ス。

  
  この場合は次のように考えることになります。

  先ず、勤労学生に当てはまるかで、学校教育法1条、地方公

 共団体や私立学校法3条の学校法人などにおける生徒、学生で、

 自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得、雑所得

 (以下、給与所得等という)を有する者のうち、合計所得金額が65

 万以下で、かつ、その合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得

 の金額が10万円以下のものです。この場合、通信課程でも、上記

 の学校であれば勤労学生に該当します。

  そして、その申告する者(居住者)が勤労学生であれば、その者

 のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27

 万を控除します。

  ここでの注意点は、この勤労学生控除は、その勤労学生本人の所

 得から控除することです。

少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。  


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから。

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください