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2013-07-01

商品の仕入れにおける消費税?

前段のお話ですが、最近、インタ-ネットでの購入が増えていますね。わたしも、よく、インタ-ネットでの買い物をします。しかし、返品ができないものが多いです。たとえば、靴ですが、ネットでの質問でお店に行って、はいた感触で選んでくださいと言われました。考えてみれば、お店から言えば、返品時、どのような状況でかえってくるか不安があったのでしょうか。しかし、お客さんから言えば、返品ができないのであれば、購入を控えます。お客さんの購入を妨げる要因を除くことが大切です。ここでは返品にも応じることです。事実、返品がどのぐらいかを想定し、返品に応じない時の差を検討する必要があります。この方法は、期間限定で、実施し、サンプルを収集、いろいろ試して、購入を妨げる要因を少なくしましょう。

今日は、商品の仕入れにおける消費税の取り扱いについて、お話しします。


  法人ですが、消費税の計算ですが、今年初めて、申告します。商品

 を仕入れとして購入しました。この時どのように処理すればいいですか、

 というケ-ス。


  この場合の消費税の処理について、商品を購入した日の課税期間に課

 税仕入れとして、仕入にかかる消費税額として控除します。

  この考え方は、課税仕入は、事業者が事業として他の者から資産の譲

 受等であることから、棚卸資産の購入は資産の譲受です。だから、この

 購入は、課税仕入等です。


  課税仕入れ等の計上時期は、国内において課税仕入を行った場合は、

 課税仕入れを行った日です。この課税仕入れを行った日は棚卸資産の譲

 受等の日です。

  その譲れ受け等の日とは、原則、引き渡しのあった日です。なお、検

 収日等が状況から合理的で、継続適用の場合はその検収日としうること

 ができます。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください