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2013-07-02

同居親族を年の途中に雇用した時、青色専従者になる?

前段は、最近、このブログについて、スマホのことを多く書いているような気がします。回数はわかりませんが。今回もこのスマホについてなんですが、政府は、スマホで確定申告などの行政手続きができることを検討しているそうです。この背景には、スマホの今の状況、つまり、この普及がすごいからでしょう。パソコンが減少し、スマホがその代わりとなることへの配慮が考えられます。これは、申告する人から言えば、申告の手段の幅が広がることはいいことです。とくに、中小零細企業において、行政手続きの方法の選択が増えたときは、その方法が当社において、どのように影響があるのか、コストが減少しないか、たとえば、人件費はどうか、などを、いろいろ考えましょう。この制度は、どうなるかはわかりませんが、会社にとり、いろいろなアプリケ-ションがありますから、それらを考慮し、スマホの利用がいい影響を与えるかを考えていきましょう。

 今日は、同居親族を年の途中に雇用したときの青色事業専従者

                             についてお話しします。


  個人事業を営なんでいますが、生計を一にする妻を自分の事業に

 使用人として雇用しました。この時、仕事として、妻を11月1日

 に雇用しました。また、自分の事業は10月1日に開業しました。

 妻(33)は、もっぱら自分の事業に従事しています。開業の時、青

 色申告承認申請書を提出しています。また、青色専従者給与届出書

 を今年11月中に届けました。この場合、青色事業専従者給与を受け

 られますか、というケ-ス。


  この場合は、青色事業専従者給与が受けれます。

  この考え方は、妻が、青色事業専従者であるかです、これは、青

 色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族、12/31に年齢15歳

 以上、その事業に専ら従事のすべてを満たすことです。

  このケ-スでは、妻は、青色事業専従者に該当します。

  そして事業に専ら従事しているかの判定は、先ず、その年において

 、その期間が6月を超えること。なお、青色申告者の場合には、開

 業等の時は従事することができると認められる期間を通じてその1/2の

 期間を超える期間、その事業に専ら従事すれば足りる。

  このケ-スでは、この年、従事した期間が2か月などで、6か月以

 下なので、満たしません。しかし、開業で、その年におけるその事業

 の期間は3か月なので、この1/2は1.5年で2月を超えます。

  よって、その事業に専ら従事していることになります。

  そして、その給与の申請書に記載されている方法で、その金額の範

 囲内で給与を支払ったときは、その金額が状況において相当と認めら

 れるときは、給与として認められます。

  青色専従者給与届出書を原則その年3/15、開業が1/16以後の場合

 は開始の日から2月以内に届けなくてはなりません。

  このケ-スでは、開業日2月以内なので、受けれます。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください