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2013-07-03

法人の抽選券付き販売した時の法人税法上は、会計処理は?

 今日の前段は、百貨店で高額商品、たとえば、宝石、高級時計、などがさらに売れています。これらの商品は値上げもされているんですが。その背景に、大企業の従業員のボ-ナスが増加しています。世間の状況も上向きになってきたとゆうことですかね。実際は、中小零細企業にとっては、まだまだ、受ける恩恵は少ないですね。もう少し、時間がかかるみたいです。しかし、この高級時計や、高額の宝石は、ブランド力のあるものです。売れるのもわかります。これらは少し景気が上向きなれば売れます。中小零細企業にとり、大企業がよくなれば、本当に昔のように恩恵を受けれるのでしょうか。其れより、景気の上向きを待つのでなく、自ら、依存はあるにしても、その顧客の範囲を拡大したり、ブランド力のような商品の差別化できるものを、少し景気が上向いているときこそ、いろいろ考えていきましょう。この時の視点は、粗利を下げないこと、コストを下げて、価格を下げることはいいことですね。同じ製品、商品を売っているのであれば、コストをどのように削減するかを考えていくことが重要ですね。

  
   今日は、法人の抽選券付き販売の処理について、お話しします。


  法人ですが、商品を販売するときに、抽選券を交付します。その

 抽選の結果により、その抽選券を持ってきたときに、景品を渡すこ

 とにしています。この時、どのように処理すればいいですか、なお

 、この抽選券は一般消費者に交付するものです、というケ-ス。


  このケ-スでは、その景品の引換があったときに広告宣伝費等の

 勘定で費用と処理します。


  この抽選券付き販売の考え方は次のようになります。

  まず、法人税法では、その事業年度の損金の額は、原価の額、販

 売費及び一般管理費その他の費用の額(債務確定主義)、損失の額で

 資本等取引以外の取引にかかるものです。

  販売費及び一般管理費に該当します。ここの視点は、原則、債務

 確定したときです。

  法人税法上、いつ損金に計上するかですが、当選者から請求を待

 たないで、景品等を送付するときは、抽選日の属する事業年度に、

 また、その送付しなく、当選者から引換請求があったときや旅行等

 を実施したときは、その引換請求があった日、その実施した日の属

 する事業年度の損金の額に算入します。

  ここでの注意点は、一定の場合には、交際費等に該当する場合も

 あるので、内容を必ず、吟味することです。

  参考に、このケ-スの仕訳は、たとえば、次のようになります

   交付日     なし

   請求があった日  広告宣伝費  *** / 事務用品費 ***
   
  これは、たとえば景品を事務用品費として計上を前提にしてます。

   会社の処理により項目は変わります。 

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください