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2013-07-04

法人の抽選券付き販売した時の、税務処理、会計処理(2)

 前段の話ですが、最近、つくづく、思い知らされることは、どうしたらお客さんの意思を把握するかですね。視点は、お客さんの不満足をどのように把握することだと思います。しかし、お客さんのその気持ちはわかりづらいですね。一番いい方法は、お客さんに、直接聞くことだと思います。この時、本当のことを言ってくれるかが不安だと思います。この時、なるべく、お客さんが、自分の言葉で書いてくれるような様式を取ることです。そして、なるべく、多くの意見を集めることです。そして、その集計で多い言葉を把握し、それが自社の商品、サ-ビスに対する意見だと思います。この結果から、自社製品等の改善をしていきましょう。


今日は、法人の抽選券付き販売した時の、税務処理、会計処理(2)
                      について、お話しします。


  今回は、前回に続き、法人の抽選券付き販売した時の会計処理ですが

 、いろいろな状況がありますが、その儒教を少し加え、基本的な考え方を

 お話しします。

  第一に、 引換券の引換が行われた場合…景品の場合

  前回の会計処理についてですが、景品を事務用品費として処理し、事

 業年度内に、引き換え期限がある場合などです。そして、その未引換景

 品が存在するときは、それを会社がどうするかにより、事務用品費を他

 の勘定科目に振り替える、期末の処理が必要となります。次期以降、そ

 れを使用するのであれば、たとえば、貯蔵品として、時期に繰り越しま

 す。


  次に、景品を購入したときに、仮払金(その支払い時、科目等が未定で

 経過勘定項目)での処理も考えられます。

   仮払金  *** /現金  ***

  引換券と引換られたとき

   広告宣伝費  *** / 仮払金  ***
   (交際費)

  引換期限後に会社がその景品をどうするかにより、残っている仮払金

 をどうするかです。会社の状況によって、それに合わせた仕訳をすること

 になります。

  注意として、会社の状況によりいろいろな処理が考えられます。会社

 の事実に沿って仕訳処理しましょう。


  第二に、引換券の引換の場合・・・現金の場合

   引換券と引換られた場合

   広告宣伝費  *** /  現金  ***
   (交際費)

  これまでの処理では、引換券と引換られた場合は、その引換請求があっ

 た日の事業年度に損金の額に算入されます。


  また、引換券の請求がなく、会社が景品金銭を送付したときは、税務上、

 抽選日の事業年度に損金の額に算入されます。仕訳は、上記のようになり

 抽選された日となります。

  全般に、交際費になることもあるので注意しましょう。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください