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2013-07-06

事業における事業兼居住の水道光熱費等の注意点

 前段は、いま、いろいろな業界で、規模が小さい複数の企業が出資をし、新しい技術開発のための新会社を設立しています。たとえば、造船業界では、円安で業績は上昇基調にありますが、やはり、中堅どころは厳しいのは変わらないとのことです。このようなことは、造船業界ばかりでなく、中小零細企業においても、同じだと思います。ここでは、製造業において、いろいろな技術を持ち寄り新たな製品を考えてみることも一考と思います。スケ-ルメリットもありますが、其れより、いろんな人の意見が集まり、意見を言い合うのがいいと思います。自分の考えだけだと、やはり、偏ってしまいますから。


   今日は、所得税の水道光熱費の按分について お話しします。

  わたしは、個人事業を営んでいます。事務所は、居住用兼事務

 所です。このような場合、電気料金を按分できると聞きました

 が、どのように按分すればいいですか、また、この個人事業は、

 青色申告者です、というケ-ス。

  
  この場合は次のように考えます。

  水道光熱費、たとえば、電気料は、床面積数や、部屋数などに

 より按分します。なぜなら、事業の収入に要した費用を計上する、

 費用対効果の考えから、計上します。その使用割合が、合理的

 であることがいえます。

 その使用量が按分の指標と関係していることで、説明できるよう

 にする必要があります。

  この場合、明らかに区分することができる場合に、必要経費に

 算入することができます。


  この時の仕訳は、たとえば、次のようになります。

  ひとつの方法として

  ・各月の支払日  水道光熱費 ** / 当座預金  **

   この仕訳は、事業の当座預金から、居住事業を含めた電気料

   を支払ってます。

  ・決算日  事業主貸  ** / 水道光熱費  **
  
    この決算日の仕訳で、一年分の居住用分を控除する。


  二つ目の方法として

   各月の支払日  水道光熱費  ** / 当座預金 **

           事業主貸  ** / 水道光熱費  **

    各月、事業の当座預金から、水道光熱費を支払い(上段)、

   そのうち、居住用の金額を控除する(下段)仕訳となります。

   決算日は、この按分に関してはありません。


  どのように会計処理するかは、会社の状況に合わせて処理する

 こととなります。

  領収などは必ず、保管しておきましょう
  

少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。
  

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから。


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください