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2013-07-10

補助教材の消費税は?

 今日の前段は、政府の指標とか街角景気、景気ウオッチャ-の調査では、6月、少し近畿では悪化しているとのことです。これは、6月ですから、もう、7月10日ですのですね。7月の状況はまだ発表されていません。しかし、経営とゆうのは、現状の状況を基に、将来、たとえば、少し先でも構いませんが、行動をどうするかを考えることだと思います。この現状の状況の把握が遅れることは、企業にとり致命傷となると思います。全体的な流れを知るために使用するのはいいと思いますが。ここで、重要なのは、消費者の動向を知ることです。とくに、自社製品、サ-ビス等を購入してくれたお客さんや、これから購入することを検討している見込み客の動向だと思います。中小零細企業にとり、自社のお客さんなどが具体的に、何を考え、どのような行動をとっているかをちゃんと理解しなくては、企業がすべきことが明確になりません。企業がお客さんから支持していただくために、直接、お客さんが本当に困ったことを吸い上げるシステムを作ることから始めましょう。方法は、アンケ-トなど・・・・
  
    今日は、補助教材の消費税の処理について、お話しします。


  書籍を販売しているのですが、学校に教育のための教材を納入し

 ています。この教材は、参考書や問題集です。つまり、補助教材で

 す。この場合、学校に、教材として納入するので、消費税が非課税

 と思いますが、というケ-ス。


  このケ-スでは、消費税は非課税として処理することはできません。


  この場合非課税となる場合は、学校教育法34条1項(同法49条、

 62条、70条1項、82条において準用する場合を含む)です。た

 とえば、文部科学大臣の検定済み教科書などが当たります。これにつ

 いては、対象になるかを、正確に把握しましょう。

  このケ-スでは、参考書、問題集の補助教材は、上記の条文に当たら

 ないので、非課税となりません。

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください