前段は、商品、オ-ブンの機能が、最近、多機能、短時間でできるもの、二段で同時にできて、スチ-ムで蒸すことなどいろいろなものができるようになっています。これから言えることは、大手企業が消費者をどのようにとらえているかというと、省エネ、健康志向です。機械などであれば、1台で多くのものができれば、効率がいいですね。機械が一日中稼働していればいいのですが。中小零細企業にとり、経営について、なんでも一つに集中することは、効率の面でいいですが、リスクのことを考えましょう。一つのもの、たとえば、売上先、仕入先の事情によって、自社の事業がうまくいかないこともあり得ます。だから、取引先を数社に分散させることをお勧めします。しかし、ここでの視点は、自社の状況により、効率化とリスクのバランスを取ることだと思います。
今日は、法人の贈与における消費税の取り扱いについて
お話しします。
法人ですが、事業用の資産を贈与することにします。このよう
な贈与の場合、消費税においてはどのようなことを注意すれば
いいんですか、というケ-ス。
このケ-スでは、資産の譲渡等に該当せず、その役員に対し贈
与していなければ、消費税の課税対象とはなりません。
この場合は次のように考えます。
消費税の対象は、資産の譲渡等と法人であれば法人が資産をそ
の役員に対し贈与した場合のその贈与などです。
先ず、資産の譲渡等に該当するかです。資産の譲渡等とは、事
業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提
供(代物弁済による資産の譲渡や、負担付贈与などを含む)です。
よって、このケ-スでは、負担付贈与、その法人の役員に対す
る贈与でなければ、消費税の対象となりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください