お問い合わせなど

2013-07-14

建物における広告の所得の区分?

前段のお話ですが、いま、観光において、豪華列車の旅というもの、たとえば、JR九州のものが人気があるみたいです。翌、少し前、JR西日本の北海道への列車の旅がテレビとかで報道されていました。これらは、金額的には、安くはありません。このことから言えることは、自社の商品を購入してくれているお客さんは把握されていると思います。そして、そのお客さんに対してその人たちが買ってくれている自社の製品などの量を増やそうとすることに加えて、その人がどのような行動をしているかを分析することが必要となります。これにより、その人の困っているこを把握し、自社が新たに商品やサ-ビスなどを提供もできるよういろいろ考えていきましょう。今のお客さんにいろいろな提案はできるのですから。新規よりも有利な立場だと思います。


 今日は、建物における広告の所得の区分について お話しします。


  個人事業を行っていますが、建物の屋上に広告を出したいという話があ

 ります。このような場合、どうなりますか。なお、今、飲食店をおこなっ

 ています、というケ-ス。

   
  結論から言いますと、これは不動産所得となります。

  考え方は、他の人に建物の一部を使用させることから、貸付ということ

 になります。だから、不動産所得となります。

  なお、この広告において、電気の使用のための電気料の受け取り、など、

 その広告に関するために受け取るものも、広告の対価として不動産の収入

 に計上します。


  なお、状況が少し異なりますが、注意点は、浴場業、飲食業等の店舗内

 の広告の掲示の収入は、事業所得の事業の付随の収入となります。


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから

   これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう