今日の前段は、少し前、少しお酒を飲みに行きました。そこは、京都の伏見なんですが、昔からの蔵を、改造してお店にしていました。すごく、雰囲気がよかったですね。というのも、全体的に、木調で、すごく落ち着いたところでした。わりと、時間が早かったんですが、若い人が入店して、繁盛していました。このようなことから、中小零細企業にとって、ヒントになることは、現在存在している資産、たとえば、使用していない建物、を自社の事業に何か使うことができないか、また、その建物を他の会社や個人に賃貸するなどが考えられます。この賃貸の場合は、それを何に使用されるか、期間はどうするのか、自社が使用したいときどうするのか、いろいろ考えて、契約を締結しなければなりません。そこで、まず、所有している資産がどうなっているのか、調べることから始めましょう。
今日は、棚卸資産の評価方法の一つの個別法について
、お話しします。
個人事業を営んでいますが、棚卸資産の評価を個別法としたいの
ですが、何か注意しなくてはなりませんか、その棚卸資産は出来上
がったパン類を購入しているものです、というケ-ス。
このケ-スでは、原則、個別法により評価することはできません。
この個別法とは、期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価
額をその取得価額とする方法です。
しかし、棚卸資産のうち、通常一の取引によって大量に取得され、
かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、選定する
ことができないとされてます。
具体的に言えば、個別法を選定できるものは次のようなものです。
商品の取得から販売に至るまでの過程を通して具体的に個別管理が
行われている場合、などです。
このケ-スでは、パン一つ一つ個別管理していないです。だから、
個別法が採用できないと考えられます。
個別法を採用できるときは、このような採用した理由を説明できる
ようにしておきましょう。また届出、その提出期限もありますので注
意してください。このお話は、またの機会にします。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください