前段の話ですが、最近、野菜が高くなっていますね。そこで、ス-パ-は値下げ、割安感の価格をつけて、特売を行っています。ス-パ-は契約農家から大量に購入することにより値段を下げて仕入れることができます。これは消費者により、安いのは、いいことですよね。一方、ス-パ-にとっては、安売りで、消費者が来店してくれますね、そうなれば、野菜を買いに来た消費者は買い物、つまり、ほかの商品も購入してくれるということです。この大前提は、消費者は、他のス-パ-に行かないで、その行った一つのス-パ-で全てを済ませると考えてのことです。しかし、消費者の中には、複数のス-パ-をはしごする人がいたり、他のス-パ-が近くにあれば、他の商品は買わない人もいます。最終的に、その値引きと他の商品の購入のバランスがどうかにより、企業にとり、値引きが得か損か、を考えなくてはなりません。とくに、中小零細企業にとり、値引きが自社に利益をもたらすか否かを常に考えましょう。
今日は、法人が棚卸資産の評価方法の届出をしていない場合
について、お話しします。
当社は、新たに設立した法人です。棚卸資産の評価方法について、何
も考えていません。、何か手続きなど、どのように考えたらいいですか
、というケ-ス。
この場合において、なにも届出をしない時、届出により選定した方法に
より選定していない時は、最終仕入原価法により、棚卸資産を評価します。
最終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類等」の異なるごとに区分
し、その種類等の同じモノについて、その事業年度終了の時から最も近い
時において取得したものの一単位当たりの取得価額とする方法をいいます。
また、棚卸資産の評価方法には、いろいろあります。その商品の状況に
に合った方法を選定することです。その方法には、個別法、先入先出法、
売価還元法、などがあります。
これらのうち、いずれかを採用するときは次のような届出が必要です。
このケ-スでは、その法人の確定申告書の提出期限までに届け出をしなく
てはなりません。
これは、新たに設立した内国法人(公益お法人及び人格のない社団等除
く)の場合は、設立の日の属する事業年度にかかる確定申告の申告書の提
出期限(一定の場合には中間申告書の提出期限)までに棚卸資産につき、
事業の種類及び事業の区分ごとに、評価の方法のうち、その夜冪方法を書
面により所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
なぜ、その方法を選択したのかを明確にしましょう。
そして、税法は、届出、申請等必要なときありますので、常に、考えま
しょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください