前段のお話ですが、最近消費税の増税をどうするかを言われだしました。たとえば、来年の4月に8パ-セントにそして、来年の状況を見て、15年10月、10パ-セントへの増税が今、一応決められています。今、この景気の上向き状態を緩やかに続けるため、その増税の期日を先に延ばすこと」、その増加の3パ-セント、2パ-セントを少なくするなどいろいろ言われていますね。この増税で、景気が悪くなれば、どうにもなりませんから。しかし、円安、設備投資による減税などの政策は、小零細企業にはあまり直接関係ないですね。だから、政府の政策や景気という大きな話よりも、地域、自社の得意先、親会社の景気を、まず、考えることが大事だと思います。
今日から、税金のお話も加えていこうとおもいます。
今日は、夜学生が青色事業専従者に該当するかについてお話しします。
個人事業を営んでいますが、生計を一にする息子がいます。この息
子を事業に従事させようと思います。なお、事業は、9時から5時ぐ
らいまでです。息子は、夜間の大学生です。なお、私は、青色申告者
です。このような場合、1月より従事する息子は青色事業専従者に該当
しますか、というケ-ス。
考えることは、親族が事業に専ら従事しているかの判定は、その事業
に専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかです。ただ
し、事業が年の中途に開業など一定の場合、従事する人が死亡その他一
定の場合には特例があります。
次に、大学生である場合のその期間は、原則、その事業に専ら従事する
期間に含まれません。しかし、夜学生で昼間を主として事業に従事いてい
る場合などでその事業に専ら従事することが妨げられないと認めらない者
はのぞかれます。通常の事業に専ら従事するのに支障がないからと考えら
れます。
このケ-スでは、その親族が学校教育法1条の大学生などに該当しま
すが、昼間を主として事業に従事いています。そして、1月からなので、
6月を超えています。
だから、原則、その親族は、その事業に専ら従事していると思います。そ
して、事業を行っている青色申告者と生計を一にしているので(年齢15歳
以上)、青色事業専従者に該当すると考えられます。
この時の注意点は、その事業に専ら従事することが妨げられないと認めら
れる場合です。このようなことを説明できるものを備えておきましょう。
この青色事業専従者に該当し、一定の要件を満たせば、よく言われる青色
事業専従者給与の対象になります。まずは、青色事業専従者かどうか考え
ましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください