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2013-08-19

源泉徴収の給与所得者の扶養控除申告書について

前段のお話ですが、ス-パ-に行くと、インタ-ネットショッピングの加入の案内を見つけます。今来店してくれているお客さんが加入することを目指しているのでしょうか。そうなれれば、お客さんの数はあまり変わらないと思います。このインタ-ネットショッピングはお客さんの数を増やすのが、目標だとおもいます。どのようなところに、このショッピングを宣伝すればいいでしょうか。たとえば、ネットを使用する人が利用するので、ネットで宣伝、その他に、その人たちは、どこに行かれるか。その行動のされるところに宣伝廃りすることだと思います。このことから、自社のお客さんの行動をもう一度、検討するのもいいかもしれませんね。


今日は、源泉徴収の給与所得者の扶養控除申告書について、お話しします。

  給与等を支払う法人、個人事業者(給与等を受けるものが2以上から

 受けている場合は主たる給与の支払者)に対して、その給与を受ける

 者は、毎年最初に給与等を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養

 控除申告書前回までは、その支払う法人、個人事業者を経由して、所

 轄税務署長に提出しなくてはならないとなっています。

  なお、税務署長に必要があるときは提出し、保管は、支払者、つまり、

 会社などになります。

  この給与所得者の扶養控除申告書を提出する先は、主たる給与支払

 者となります。つまり、一つのところです。

  なお、2以上から給与をもらっている者は、一定の状況により、従

 たる給与についての扶養控除等申告書を提出することができます。

  とくに、源泉徴収の給与所得者の扶養控等除申告書を提出しない場

 合により、源泉所所得税の計算が異なります。注意しましょう

    
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください