前段の話ですが、LINEがインタ-ネット通販に参入するそうです。また、巨大なショップが現れることになりますね。背景には、スマホの普及がありますね。以前からお話ししていたように、スマホの普及でいろいろサ-ビスを提供する企業が出てき足り、これを利用し、コスト削減、など、この流れの速さ、すごいですね。このLINEの話から、中小零細企業も、自社のお客さんの嗜好、行動パタ-ンなどから、自社提供の製品等以外で、お客さんに喜んでもらえらもので自社が提供できるものがないかを考えるのも、いいかもしれません。これにより、お客さんは、無駄な時間を費やさなくてもいいかもしれませんから。
今日は、法定福利費について、お話しします。
会社の経理において、社会保険料の処理で、法定福利費というものが出
てきます。この法定福利費が何かよくわかりません。これについて、どう考
えたらいいですか、というケ-ス。
まず考えるのは、社会保険料(健康保険分、厚生年金分など)は、従業員、
役員(以下、役員等という)の負担するものと、会社が負担するものに分
けれます。
役員等の負担するものは、役員等が受け取る報酬、給与から控除され、翌
月納付することになります。この負担する計算は、保険料額表から計算しま
す。
会社が負担するものの健康保険分、厚生年金分などは、保険料額表から計算し
ます。また、児童拠出金(会社が全額負担)があります。
結局、法定福利費とは、社会保険料をこの会社が負担するものであり、販売
費および一般管理費となります。これは、大きく言えば、人件費にかかるもの
ですね。人件費を考慮するときは、給与、報酬だけでなく、法定福利費も加え
考えましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください