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2013-08-24

労働保険料について 

 前段は、政府は、社旗保障改革で年金の負担増を時期を明示しない、マクロ経済スライドの強化は検討、とのことです。特に、高齢者の負担増に対しては、高齢者の反発を恐れ、選挙や政府の支持率を気にしてる?んですかね。しかし、日本の社会保障の状況は厳しく、国債で賄っている状況です。これ将来どうなるかです。現在、健康保険料など社会保険料も増加し、消費税増税分の一部などがあります。特に、小・零細企業は、政府の政策による影響が大きいので、いつも関心を持ちましょう。特に、お客さんに高齢者を持つ企業にとっては。

   今日も、労働保険料について お話しします。

  
  法人ですが、労働保険のことについて、わかっているようでわかっ

 てない気がします。この労働保険の処理は、どうすればいいのか、お

 願いします、というケ-ス。


  労働保険料には、労災保険料と雇用保険料に分かれています。労災

 保険料は全額か会社の負担となります。雇用保険料は、被保険者の負

 担分と会社負担分があります。

  この計算は、大きく言えば、保険期間4/1~3/31のもののその年の

 概算保険料を計算し申告し、それに加え、前年の期間の概算保険料を

 清算し、7/10までに納付することになります。

  当年度の概算保険料は、雇用保険料においては、被保険者負担分は

 立替金等(または仮払金等)、会社負担分は法定福利費とし、労災保

 険料においては、全額法定福利費となります。会社負担分は、申告書

 提出日または、納付した日の属する年度の損金の額のに算入します。

  注意点は、概算保険料の全額を納付の時に法定福利費にはしません

 そして、清算において、不足額の時は、原則、上記の場合と同じで申

 告書提出日また納付した日の損金になります。ただし、法人の事業年

 度終了の日以前に終了した保健期間が終了するときは、申告書の提

 出前であっても、未払金に計上することができます。

  また、超過額の時は、申告書提出日の属する益金の額に算入します。

  仕訳は、たとえば、次のようになります。

    立替金      ***    /  当座預金   ***
   法定福利費     ***
    未払金       ***

 なお、清算で不足額が生じ、但し書きの場合です。これは処理の一例

 です。自社の状況により処理しましょう



   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

  これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください