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2013-08-26

個人が相続により取得した事業用資産の取得価額は?

前段のお話ですが、最近、消費税の増税は決まっていますが、税金の減税、増税というものが言われています。たとえば、固定資産税の減税ですね。これは、経産省が、新規取得の設備にに対し、固定資産税の減免を行うことにより、設備投資の拡大を図ることのようです。特に、多くの固定資産を利用して事業を行う中小零細企業で、法人税が課税されていないものにとり、いいことですね。また総務省が、軽自動車税の増加を考えているとのことです。最終的に、減税するときに、その穴埋めをどうするかを政府は考えます。方法として、国債、他の税目など、たとえば、この軽自動車税は取得税の廃止にともなうもの、などです。だから、常に、政府が、どのように考えているか、その流れ、それが自社にどのように影響するかをアンテナを張り、把握しましょう。


    今日は、個人事業の事業用資産を相続により取得したとき

           の減価償却資産の取得価額について、お話しします。


  個人事業を営んでいた父の死亡により、事業を承継しました。この

 時に、事業用資産、機械などを相続により取得しました。この時、こ

 の資産を相続した私は、どのように減価償却すればいいですか、とい

 うケ-ス。


  この場合は、父からの取得価額、取得時期を引き継ぐことになり

 ます。

  ここで注意しなくてはならないのは、償却方法は、引き継ぐことが

 ないことです。償却方法を選択できる減価償却資産について、償却方

 法を選択するためには、届出を期間内に提出することになります。


  この考え方は、原則、贈与等の無償による資産の移転の場合は、価

 額により譲渡があったものとみなされます。

  しかし、金銭の授受がないのに課税することは感情的にそぐわない

 などの理由から、取得価額を相続人に引き継ぎ、課税の繰り延べを行

 います。

  なお、相続のうち、限定承認の場合は、原則的な扱いとなります。

 つまり、相続開始時の時価が取得価額となります。

  いろいろな状況が考えられますので、注意しましょう。

    
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください