お問い合わせなど

2013-08-29

給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容の変更の処理は?

 前段の話ですが、仕事を行うときに、インタ-ネット、スマホ、端末を利用するは、今、必須ですね。周囲の人、同業者が、いいと、言っているので、自分たちも乗り遅れないようにと、行うことをしている方もいます。これについて、少し考えてみたいと思います。ここで、まず、自分たちが、何をしたいか(戦略)を明確にすることです。この目的のためにどうするか(戦術)をつぎに考えます。この時の視点は、どのように効率よく行うかです。手段として、前のインタ-ネット、スマホ、機械化などです。しかし、ここで、このインタ-ネット、機械化などを採用することで終わってしまうことがあります。これでは、目的が達成されたかはわかりません。だから、常に、この戦術の先の戦略が、どのようになっているかを確認する表などを作成し、そこに記入するなど、常に、目的の達成度を確かめましょう。

    今日は、給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容に

                変更が生じた時の処理について、お話しします。


  会社において、従業員が年初、給与所得者の扶養控除等申告書を提出して

 いましたが、その記載内容、つまり、扶養親族が増えました。この時、従業

 員は、どのようにすればいいのでしょうか、というケ-ス。


  このケ-スでは、その扶養親族が増えたことが、生じた時以後、最初に給

 与の支給日の前日までに、その扶養親族が増えたことを記載した給与所得者

 の扶養控除等申告書をその給与の支払者に提出しなければなりません。

  このように、以前提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項

 に異なることが生じたときは、源泉徴収義務者、つまり会社、個人事業者は、

 この異動後の状況において源泉所得税を計算することになります。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください