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2013-08-30

減価償却方法の変更の考え方について

 前段ですが、モノ、サ-ビスを受けるときに何が本当に重要かを考えてみますと、よく似たものはいくらでもありますね。たとえば、プリンタ-などは、ほとんど機能は変わりませんよね。それなら、なぜ、その中の一つを購入するのでしょう。その一つは、困りごとを解決してくれる。これは、よく言われることですね。しかし、これだけではないと思います。この提供されたことにより、気持ちがうれしくなる、喜ぶなどの気持ちにさせることだと思います。最終的に、この気持ちがあるからだと思います。だから、お客さんが、よろこぶ、楽しいことは何かを考えることを常に、まず、考えましょう。


  今日も、減価償却方法の変更の考え方について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、よく、減価償却方法を変更することができ

 ます、と言われています。この時どのように考えればいいですか、という

 ケ-ス。


  この時の考え方は、まず、その変更することに、合理的な理由があるか

 が重要と考えます。です。つまり、その変更により、その減価償却の減価

 の状態をさらに正確に表すことができるかなどです。


  そして、この理由がある場合においても、特別の事情がない限り、今の

 償却方法を採用してから、相当期間、つまり、3年を経過しない時は、変

 更が認められない可能性があります。

  このようなことから、償却方法を変更するときは、所得税の減価償却資

 産の償却方法の変更承認申請書を新たに採用する年の3月15日までに

 所轄税務署長に提出しなくてはなりません。


  償却方法を変更するときの注意点は、おおかたこのようになります。

 
 
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください