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2013-08-31

減価償却方法の変更の承認は?

 前段は、売上に関することを考えるとき、人に買ってもらいたいですよん絵。しかし、表面上でなく、自社の商品やサ-ビスの購入者が、楽しい、よろこんでもらえるために何を提供できるかを考えていかなくてはなりません。最近、雰囲気はすごく大事だと思いました。商品の機能などは、直接なのですが、そのデザインや丸みを帯びているとかのその形により、優しさをあらわすとか、その購入者に、機能に加え、会社が何を感じてもらいたいのかを、考えていくことも大切だと思います。つまり、会社がその商品を通して、何を感じてもらいたいのかを持つことです。

   今日も、減価償却方法の変更の承認は?について お話しします。

  
  法人ですが、減価償却方法の変更の手続き、つまり、減価償却資産

 の償却方法の変更承認申請書を、税務署に提出しました。もうすぐ、

 事業年度が終了するのですが、この減価償却方法の変更は認められた

 のでしょうか、というケ-ス。


  結論から言うと、事業年度終了の日までに、その申請につき承認、

 却下の処分がないときは、その日、つまり、その終了の日において、

 その承認があったものとみなされます。

  だから、何も税務署から、処分の通知がなければ、承認されたも

 のとみなされ、申告時、変更後の償却方法で償却することになります。

 なお、中間申告すべき内国法人については、上の事業年度終了の日を、

 その事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日とします。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です 

 これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください