前段のお話ですが、今、大手銀行、つまり、都市銀行、地銀、第二地銀、などの各金融機関が住宅ロ-ンの金利を下げています。これは、景気が上回り、不動産の売買が、活況になり、それに基づき、住宅のロ-ンが増えることを想定していますね。しかし、金融機関は、個人にも貸し付けるのですが、会社などの事業に貸し付けるのも仕事です。個人、事業の両方とも、その個人、その人や社長の人格ややる気、性格などを見ておかけを貸すことが重要と思います。ただ、担保が大きいから安心だけでないと思います。これは簡単ですが。急な景気の悪化、その人の状況の急激な変化で、担保が聞かないこともあり得ます。金融機関は、人を見て、貸し付けてもらいたいです。難しいと思いますが、少しでもチャレンジすることにより、ノウハウが積もっていくものですから。これは、小・零細企業にも同じだと思います。
今日は、神社、寺院への寄贈について、お話しします。
法人ですが、神社に寄付を出しています。この寄付は、事業
の売上に直接関係ない行為ですが、その地域で間接的に事業に関
係していると考えています。このお金は、どのように処理すれば
いいですか、というケ-ス。
この場合は、寄付金と考えられます。ただ、内容により、交際
費、給与などになる可能性があります。
この場合、どれで処理するかについて、自社について、書類等
を保存し、また、説明できるようにしておきましょう。
考え方は、原則、直接事業に関係のない者に対し金銭物品等の
贈与をした場合は、金銭でした贈与は寄付金とするとしてます。
ただし、まったく、私的なものであれば、給与となる場合もあ
ります。
また、仕入先、売上先等の事業に関係ある者等に対する接待等
の支出であれば、交際費ですね。その他、いろいろな状況が考え
られます。
この場合は、いろいろ考えられますので、検証しましょう。ま
た、選択した処理した状況を、説明できるようにしておきましょ
う。説明、証拠を保存することが、大切です。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください