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2013-09-08

、消費税における損害賠償金の考え方

前段のお話ですが、お客さんがどのようなお困りごとを持っているかを調べて、そのものを、直接お客さんに届ける。このことは、お客さんに、ダイレクトにインパクトを与えることができます。しかし、お客さんが、認識している困りごととを解消するためだけに商品、サ-ビスを提供することは大事です。さらに、お客さんが感じていない困っていることはあると思います。この提案をすることが、これから大切になってくると思います。これが、差別化につながります。お客さんが認識している困りごとは情報取集の方法をどうするかですが、認識していないものを提案することは、幅が広く、経営者の考えが色濃く反映され、差別化が大きくなると思います。この認識していない困りごとがないかを、お客さんとの話にいつもアンテナを張っておきましょう。


 今日は、消費税における損害賠償金の考え方について お話しします。


  法人を営んでいますが、店舗として、建物を貸し付けていました

 。しかし、明け渡しを求めていたのですが、ようやく、解決し、そ

 の者から、損害賠償金を受け取りました。この内容は、明け渡しま

 での家賃相当額です、というケ-ス。


  このケ-スにおいて、損害賠償金は、店舗としての家賃相当額で

 あることから、消費税が課税されます。

  この考え方は、一般的に、損害賠償金が、心身、資産につき加え

 られた損害に発生に伴い受けるモノである時は、資産の譲渡等の対

 価にはなりません。

  しかし、ここで注意しなければならないのは、その損害賠償金の

 内容を検討しなくてはなりません。その損害賠償金の内容が資産の

 譲渡等の対価に該当する時は、資産の譲渡等の対価となり、非課税

 の規定が適用されているものを除き、原則、消費税が課されます。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください