前段の話ですが、販売するために、購入者がなぜ商品を購入するのかを考えてみたいと思います。この点、二つの考え方があります。一つは、前からお話していたお困りのためを提供すること、二つ目は、購入者にサプライズなどでわくわくさせること、が考えられます。この、一つ目は、購入により解決すれば終了となります。なぜなら、問題が解決されれば、お困りごとはなくなりますね。二つ目のわくわくの気持ちは、割と継続的に購入者に残ります。たとえば、女の人が、甘いものが好きですよね。デザ-トがスパ-、コンビニでずっと人気を博していることからもわかります。このようなことから、自社の商品等を通して、どのようにわくわくしてもら得るかをかんがえましょう
今日は、事業資金のための家事用資産の譲渡は消費税どうなる
について お話しします。
個人事業を営んでいますが、少し資金繰りが厳しく事業用の資金が
必要となりました。この資金を得るため、事業主の所有する、事業以
外の資産(家事のために使っている資産)を譲渡することにしました。
この場合、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
この毛-すでは、この火事滋養の資産を譲渡したとしても、消費税
の資産の譲渡等とはなりません。
まず、考え方として、資産の譲渡等になるかです。これは、事業と
して対価を得て行われる資産の譲渡、および貸付並びに役務の提供で
す。この中に、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の
譲渡等を含みます。
このけ-スでは、事業として対価を得て、ではないので、その事業
に付随して行われるものかです。これについて、含まれないことです。
だから、資産の譲渡とにならないので、消費税は課税されません。こ
れは、家事用のものを売却し、そのお金を事業に投入したことですか
ら、その売却は、個人で行われたと考えられますね。事業においてで
もなく、事業に付随でもないと考えられます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
理士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です