お問い合わせなど

2013-09-23

無償で、資産を貸し付けた場合の消費税について

前段のお話ですが、法人税の減税が明らかになりました。この状況では、企業はその減税分、社外に流出しないので、その分、従業員の給与、設備投資に使われるを想定しています。その前提は、各々の企業の売り上げが上昇していることです。しかし、この減税の効果は、法人税を納税している企業が対象となります。そして、繰越欠損金が多くあれば、利益があっても数年法人税を納付しなくてもいいですね。とくに、中小零細企業にとり、減税の効果はどうなるのでしょうか。そうなれば、中小零細企業には、補助金などの制度が効果的ですね。具体的に、どうなるのでしょうか


今日は、無償で、資産を貸し付けた場合の消費税について

                              お話しします。


  法人を営んでいますが、機械を無償で貸し付けています。こ

 の場合、その相手先は、他の会社です。消費税は、どうなるの

 ですか、というケ-ス。


  この場合は、資産の譲渡等でないので、消費税の課税はあ

 りません。


  この考え方は、まず、資産の譲渡等の定義は、事業として、

 対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供

 (代物弁済による資産の譲渡等など一定のものを含む)です。

  ここでの対価を得て行われるものは、反対給付をうけるも

 のなので、無償のものは資産の譲渡等にはなりません。

  なお、注意すべきことについて、次のようなものは事業と

 して対価を得て行われた資産の譲渡等とみなされます。

  1、個人事業者が棚卸資産などの資産で事業の用に供して

 いたものを家事のために消費、使用した場合のその消費使用

  2、法人が、資産を役員に贈与した場合の贈与

  
  なお、法人税、所得税においては税目が違うので、注意し

 てください。

     
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です