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2013-09-25

小売業の食品の加工時の消費税の簡易課税の事業区分

 今日の前段は,、スマホの普及が、ドコモのアイフォ-ンの取り扱いで増えそうですね。それにしても、スマホは、原則、身に着けているものになりますね。特に、今後、時計、メガネにスマホの機能が装備されるようになれば、さらに、身に着けることが増えそうですね。学習することが容易になりますね。スマホによって、何もしていない時間を有効に使用することができます。これは、インタ-ネットを利用できるアプリがあれば、最高ですね。学習というものは、時間をかけてするのでなく、少ない短い時間を利用して、学習すれば、短期間で習得することができます。このようなことができるアプリができることは、うれしいですね。


  今日は、小売業の食品の加工時の消費税の簡易課税の事業区分

                      について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、ス-パ-で、魚や、肉を切ったりとする

 のですが、この場合、消費税の簡易課税の事業区分をどう考えたらいい

 ですか、というケ-ス。

  このケ-スではこの肉、魚切って販売することは、2種事業になると

 考えられます。なお、ここでの要件は、加工が軽微かです。


  この考え方は、2種事業とは、他の者から購入した商品をその性質お

 よび形状を変更しないで販売する事業で、卸売業に掲げる事業以外のも

 のです。このことから、「その性質および形状を変更しないで販売」と

 あることから、切ったりするので、2種事業ではないとも考えられます。

  しかし、その販売する店舗でその販売商品に軽微な加工し販売し、そ

 の加工が加工前の食料品を販売している店において一般的に行われてい

 ると認められるものでその加工後の商品が加工前の商品と同一店におい

 て販売される加工後の商品の販売は、2種事業と取り扱っても差し支え

 ないとなってます。
                            
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です