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2013-09-26

販売奨励金を受けた場合の消費税について

 前段の話ですが、小・零細企業にとり、コストをどう考えるかについて考えたいと思います。一般的に、コストは、削減するためにどうするかは、常に、考えなくてはならないといわれています。大企業は、そのコストつまり、費用は金額が大きく、その削減のためのコストをかけても効果が大きいということになります。そのとくに、コスト削減は、人件費ですね。この代替として、コンピュ-タ―、機械化です。しかし、小・零細企業には、コストは、そんなに削減できない状態にあることが多いです。コスト削減するにしても、削減額が少ないですね。そうなれば、その費やしたコストを考えると、無駄ですよね。そうなれば、売上を上げるようにするほうが、よいと思います。これも、会社の状況により異なります。コストが大きければ、削減すればいいと思われるときもあります。、

   今日は、販売奨励金を受けた場合の消費税について、 お話しします。


  法人を営んでいますが、仕入において、販売数量に応じて、取引先から

 、販売促進のために販売奨励金を金銭により受けました。その場合に、消

 費税はどのように考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スにおいては、この販売奨励金は、仕入にかかる対価の返還等

 になります。


  この場合の考え方は、この販売奨励金の内容を検討しなければなりませ

 ん。この販売奨励金は、一般的に、販売促進のためです。広告などいろい

 ろ考えられます。

  このケ-スでは、販売数量、販売高などに応じて、取引先から金銭によ

 り受け取るものです。この場合、仕入割戻しと同様なものなので、この販

 売奨励金は、仕入にかかる対価の返還等に該当します。

  このケ-スの注意点は、取引先から数量、販売高などに応じて金銭によ

 り受け取ることがポイントになります。

  言葉から判断するのでなく、その実態がどうかを常に考えましょう。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください