前段の話ですが、ポイントの話ですが、このポイントを使う人はどのように使っているのでしょうか?そもそも、なぜ、ポイントを持つのでしょうか。一番大きい理由は、ポイントが付くことにより、次回以降自分の持っているお金を使わなくてもいいからだと思います。つまり、得になるからですね。昔は使うお店がバラバラでしたので、多くのポイントカ-ドを持たなくてはならなかったんですが、今は、割と少なく済むようになってきてます。これからもポイント制度は支持されそうです。ということは、これからも消費者の節約志向が続くことですかね。このようなことから、消費者の人は、価格を重要な商品の選択要素としていますね。企業から見れば、値引きと同じです。価格よりも、わくわくを提供するため、どのようにお客さんに喜んでもらうかを考えることが大切ですね。、
今日は、得意先に割戻し基準で物品の提供は交際費?
について お話しします。
法人を営んでいますが、得意先に対し、2000円の物を当社の売上割
戻し基準により、渡しています。このような場合、得意先に物を渡し
ているので、交際費と思われるのですが、というケ-ス。
このケ-スでは、交際費でないと考えられます。
考え方は、次のようになります。
交際費の定義では、交際費その他の費用で、法人がその得意先、仕
入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答其
の他これらに類する行為のために支出するもの(一定のものを除く)
をいう。
このことから、このケ-スは得意先に贈答することです。だから、
原則、交際費に該当します。
しかし、物品を交付する場合でも、その物品が
・購入単価が少額(おおむね3000円以下)
かつ
・交付の基準が売上割戻しの算定基準と同一である時は、この物
品を交付するために要する費用は交際費に該当しないとされていま
す。
つまり、交際費とならないのは、この両方を満たさなくてはなりま
せん。
売上割戻しの算定基準とは、得意先である事業者に対し、売上高
、売掛金の回収高に比例し、また、売上高の一定額ごとにより売上
割戻しの費用を決める基準です。
法人の」交際費については、いろいろ状況により複雑になるので、
注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
理士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です