今日の前段は,従業員のやる気について、感じたことをお話ししたいと思います。よく、いわれることは、人からの期待に応えようとして、仕事に対してやる気が起こる。一般的に、子供は、親の期待に応えるために行動することが言われていることから、大人になってもいえると思います。誰かに、必要とされることに生きがいを持つ人はいると思います。しかし、そういう人ばかりでもないと思います。また、仕事をすることにより、各々の人の目的が異なります。たとえば、面倒をみみるのが好き、パソコンを操作するのが好き、その人のお困りごとを聞くのが好き、などなど。このようなことから、社長さんは、その従業員が何が好きか、仕事により何を求めているかを従業員と十分に話し合い、従業員の適材適所に役立てましょう。
今日は、事業の資金を調達するための生活用資産の譲渡の消費税
について、お話しします。
個人事業を営んでいますが、現在、資金が厳しい状態です。これに対
応するため、私生活用の車両を譲渡しようと思います。この場合、事業
用に使うかけのために、資産を譲渡したので、消費税がかかるのでない
かと思いますが、どうなりますか、というケ-ス。
このケ-スでは、車両の譲渡に対して消費税は課税されません。
考え方は次のようになります。
消費税の課税対象でまず考えるのは、資産の譲渡等になるかです。資
産の譲渡等とは事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並
びに役務の提供(一定のものを含む)です。そして、国内において事業
者が行った資産の譲渡等には、消費税を課す、と規定されてます。
このことから、私生活の車両の譲渡は、事業者としてではなく、事業
として行うものではないので、それを事業の資金と使用しても、対象と
なりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です