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2013-10-11

大学就学の学資金を従業員に支払うときは非課税?

 前段ですが、イズミヤが、ファミリ-マ-トと組んで、新型店を出店すると発表ました。これは、競合相手と組むことですね。一般的に言えば、考えられないことです。しかし、よく考えてみれば、すべて、扱う商品すべてが、重複するかといえば、あり得ません。それに、重複する商品があるとしても、利益率、つまり、粗利が各社により異なることがあり、いい法の商品を扱えばいいといえます。ただし、各々が相手より、強い商品を持っていることが前提となりますが。このことから、中小零細企業も、競合相手と組んで、事業の維持発展を考えていくのがいい時もあると思います。その時は、必ず、相手の商品より強い商品を持っていることが前提となります。


    今日は、大学就学の学資金を従業員に支払ったときの処理は?

                                 について、お話しします。


  個人事業ですが、従業員のために大学の就学のため、学資金を支払いま

 した。この大学進学は、会社の業務とは直接関係ないと考えます、この時

 、学資金は非課税と聞いたことあるのですが、というケ-ス。


  このケ-スは、従業員の給与等課税となります。


  考え方は、次のようになります。

  まず、学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有す

 るものを除く)は所得税の非課税とされます。

  しかし、使用者から役員、使用人に対しこれらの者の就学のための学

 資金等として支給される金品は、原則、給与に該当することになりますか

 ら、その役員、使用人に対する給与等として課税されるとされてます。

  なお、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員、使用人にその

 役員、使用人としての職務に直接必要な技術、知識を習得させる等に充て

 る物として支給する金品は、費用として適正なものに限り、課税しなくて

 も差し支えないとされています。

  このケ-スでは、大学就学においては、単なる就学の金品であるので、

 課税され、給与課税となります。

  ただし、高校(学校教育法1条)以下の就学については、役員、使用

 人である個人の親族のみをその対象とする場合以外などの状況のとき

 は、非課税とされます。
 
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください