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2013-10-13

個人事業の資産を家事消費した時の消費税の金額は?

前段のお話ですが、最近思うことは、お客さんが喜ぶことを心から行うことだといわれます。そういえば、お店に行っても、挨拶はきちんとされるのですが、何か、お店に入っていくのに対して、感謝されてるのかなと思うことがあります。一種の冷やかしとでも思われたのかもしれません。しかし、このようなことがあれば、もう、そのお店に行くことはないと思います。お店から言えば、将来の見込み客を逃してしまうことになりかねません。特に、接客に対しては、第一印象、挨拶と、笑顔が本当に必要と実感させられました。本当に、相手が何を求めているかを考えていれば、少しの言葉づかいが間違っていても、その気持ちは伝わるのではないでしょうか。

 今日は、個人事業の資産を家事消費した時の消費税の金額

                     について お話しします。


  個人事業者ですが、事業の資産を家事のために使用しました

 。消費税についてですが、これを計算するための金額について、ど

 う考えればいいですか、というケ-ス。


  少し、わかりやすいように、お話ししたいと思います。

  これは、以前お話しした通り消費税の課税対象となります。

  ここでの金額についての考え方は、次のようになります。

  まず、消費税の計算は、消費税の課税の対象となるものの金額に

 税率を乗じます。この消費税の課税の対象となるものの金額をどの

 ように考えるかです

  この金額は、対価として収受し、また収受すべき一切の金銭、物

 、経済的利益で、消費税(地方消費税も含む)は除かれます。これ

 は、取引上の金額となります。

  ただし、これでは、このケ-スは価格が確定できません。よって、

 その譲渡等の時の資産の価額により譲渡があったものとされます。

 つまり、資産の価額に相当する金額は時価となどになります。

  この時、なぜ、その金額を採用したかの説明ができるようにして

 おきましょう
      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください