前段のお話ですが、最近思うことは、お客さんが喜ぶことを心から行うことだといわれます。そういえば、お店に行っても、挨拶はきちんとされるのですが、何か、お店に入っていくのに対して、感謝されてるのかなと思うことがあります。一種の冷やかしとでも思われたのかもしれません。しかし、このようなことがあれば、もう、そのお店に行くことはないと思います。お店から言えば、将来の見込み客を逃してしまうことになりかねません。特に、接客に対しては、第一印象、挨拶と、笑顔が本当に必要と実感させられました。本当に、相手が何を求めているかを考えていれば、少しの言葉づかいが間違っていても、その気持ちは伝わるのではないでしょうか。
今日は、個人事業の資産を家事消費した時の消費税の金額
について お話しします。
個人事業者ですが、事業の資産を家事のために使用しました
。消費税についてですが、これを計算するための金額について、ど
う考えればいいですか、というケ-ス。
少し、わかりやすいように、お話ししたいと思います。
これは、以前お話しした通り消費税の課税対象となります。
ここでの金額についての考え方は、次のようになります。
まず、消費税の計算は、消費税の課税の対象となるものの金額に
税率を乗じます。この消費税の課税の対象となるものの金額をどの
ように考えるかです
この金額は、対価として収受し、また収受すべき一切の金銭、物
、経済的利益で、消費税(地方消費税も含む)は除かれます。これ
は、取引上の金額となります。
ただし、これでは、このケ-スは価格が確定できません。よって、
その譲渡等の時の資産の価額により譲渡があったものとされます。
つまり、資産の価額に相当する金額は時価となどになります。
この時、なぜ、その金額を採用したかの説明ができるようにして
おきましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください