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2013-10-16

法人の役員の親族の給与の注意点は?

 今日の前段は、小売りにおいて、来客してもらうことが大切なのかを、少しお話したいと思います。お店を構えているのみの小売りでは、来店してもらうことはたいせつです。そのためには、そのお店があるところ、大きく言えば、町、そして、地域、、さらに、商店街などだんだんと小さくなってくる範囲が考えられます。この範囲に、どのように人を集めるかです。あまり大きすぎては、人が多く集まっても、自分のお店に来てくれることは、確率的に、少なくなりますし、小さい範囲にしてしまうと、人があまり集まらないことになりかねません。比十集めるためには、地位人を集めるために、地域、商店街などを巻き込んで、イベントをここなうのがいいですね。その時の視点は、ありきたりのものより、驚かせるもの、インパクトとのあるもの、参加できるものなどが重要なことであるような気がします。


 今日は、法人の役員の親族の給与の考え方について、お話しします。


  法人を営んでいますが、法人の役員の親族を従業員として雇用しまし

 た。この時、従業員ですから、従業員と同様と考え、対処すればいいで

 すか、何か注意すべき点は何ですか、というケ-ス。


  このケ-スにおいて、通常の従業員と異なり、親族などにお手盛りをす

 る可能性がありますので、次のようなことが規定されてます。

  内国法人が役員と特殊の関係のある使用人に対する給与の額のうち不

 相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないと規定されてます。

  まず、役員と特殊の関係のある使用人とは、役員の親族、役員と事実

 上婚姻関係と同様の関係にある者など、が対象となります。

  高額の金額は、その使用人の職務の内容、内国法人の収益、その他の

 使用人に対する給与の支給状況、その内国法人と同種の事業を営む法人

 で事業規模が類似のものの使用人の給与の支払い状況など、総合的に考

 慮し、相当かを判断することになります。

  これは、各企業の状況で判断することになります。

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください