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2013-10-18

法人が役員に棚卸資産を著しく低い価額での譲渡の消費税は?

 前段ですが、最近、政府は、減税の政策を出しています。たとえば、法人税の減税、自動車取得税の廃止、など、が言われています。しかし、一般的に、減税を補うだけの増税をしなけレばなりません。それがないのであれば、収入として入ってくるお金が、少なければ、その分、支出を少なくしなければなりません。今、この減税を、将来の景気により、税金が増えることを期待しているかもしれません。将来のことは、だれにもわかりません。だから、その将来の問題点が生じるあらゆる状況を想定して、その対処方法を探すのがいいです。政府としては、このようなことは、ちゃんとしていると思います。小・零細企業も、同様、コスト削減は、困難で、収入が減少しているのであれば、いつでも、将来の状況、少し先の状況を見据えて経営をしましょう。


  今日は、法人が役員に棚卸資産を著しく低い価額で

        譲渡した時の消費税の注意点は?について、お話しします。



  法人の経理ですが、役員に対して低い価格で、棚卸資産を譲渡しようと

 しています。この時、消費税はどうなりますか、というケ-ス。

  ここでの考えることは、その譲渡した時の棚卸資産の金額、つまり、消

 費税を計算するときの金額はどうなるかです。


  この場合の考え方は次のようになります。

  課税資産の譲渡等の対価の額(課されるべき消費税額、地方消費税額は

 含まれません)となります。つまり、もらった金額です。

  ただし、法人が資産を役員に譲渡した場合は、対価が譲渡時にその資産
 
 の価額に比し、著しく低い時は、その価額をその資産のその資産の対価の

 額とみなされます。つまり、時価、通常の販売金額などですね。

  なお、ここでの注意点は、その資産が棚卸資産である場合、その譲渡の

 価額が次の要件を満たすときは、「資産の価額に比し著しく低い時」に該

 当しないこととされてます。つまり、もらった金額です

  ・その資産の課税仕入れの金額以上
  ・通常他に販売する価額のおおむね50%の金額以上

  このような要件を満たせるのであれば、その棚卸資産の譲渡価額が対価

 の額となります。満たさないときは、価額に相当する金額となります。

  
  またこの考え方(要件)は、消費税であり、所得税の要件とは少し異なる

 ので、注意してください。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください