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2013-10-22

、H19年3月31日以前取得の減価償却資産の償却計算について

 前段のお話ですが、ス-パ-やコンビニにいけば、最近、価格の高いものが売られています。これらに行くと、以前は、安いものが売っていると思っていました。しかし、このような状況では、会社にとり、粗利が少なくなりますね。そうなれば、数を多く売らなければなりません。競合が多ければ多いほど、商品が同じであればあるほど、粗利は厳しくなり、資金繰りも厳しく、事業の継続も難しくなります。これに対処するため、価格を高めるのが必要となります。ここでの視点は、差別化をすることです。そのためには、お客さんが商品を通して、喜びを与えることです。健康、美容などがキ-ワ-ドになるでしょう


今日は、H19年3月31日以前取得の減価償却資産の償却計算

                        について、お話しします。


  法人を営んでいますが、H15年取得の機械装置があります。

 これについて、この機械装置の減価償却計算はもう、95%ま

 で償却が終わっています。これから償却計算はどのようになり

 ますか、というケ-ス。


  この場合の計算は、次のようになります。

  まず、償却費の累計額が減価償却資産の取得価額の95/100に

 達している場合の償却費の計算は次のようになります。

  (その取得価額-取得価額の95/100-1)/5

  この金額が各年に計上されます。

  ただし、注意すべきことは、その最後の年において、1円を

 残すことを表すものなので、計算上1円を上記計算上ひかれて

 ます。

  次に、その資産の最後の5年目の貸借対照表価額、つまり、

 貸借対照表に計上する金額は、1円となります。これは存在して

 いることを示すためのものです。

  
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください