今日の前段ですが、お客さんに対するおもてなしをどう考えたらいいのかについて考えたいと思います。そもそも、自社の製品に対して、お客さんがどのように思っているかは、大体の予想がつきます。そして、事業に重要なのは、お客さんがリピ-としてくれるかだと思います。そしてリピ-トしてくれるのは、提供するものを通して、どのようにお客さんを満足させようとしているかがお客さんの要望に大方マッチしているのでしょう。だから、その提供する商品などの向上ばかりでなく、お店の雰囲気、接客方法など、タ-ゲットとしているお客さんに合わせ、たとえば、そのお店で、癒されたい、などをどうしたらいいかを考えていくのも重要と思います。つまり、来客の小売りであれば、商品だけでなく、その周辺のものも考えてみればどうでしょう。
今日は、残業の時の食費は給与所得課税?について、お話しします。
法人を営んでいますが、従業員の残業において、食事を支給していま
す。この時、本人に、経済的利益をあたえるとおもうので、給与所得て
課税すると思うのですが、どうでしょうか、というケ-ス。
このケ-スにおいては、給与所得として課税しないことになります。
使用者が残業、宿直などをした者に対し、これらの勤務をすることに
より支給する食事については課税しなくて差し支えないとされています。
ここで注意しなくてはならないのは、次の通りです。
・その人の通常の勤務時間外の勤務を行った者に限ります
・使用者(雇った者)がその従業員などに食事を提供すること
つまり、食事のための金銭を支給するのではありません
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です