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2013-11-04

法人の従業員に対する商品値引販売は給与課税になるか?

前段のお話ですが、クラウドで企業に対して、会計サ-ビスを始めるインタ-ネットサ-ビス会社も出てきましたね。これから、このクラウドの普及により、さらに、いろいろな会計に関するサ-ビスが、出てくるでしょう。さらに、クラウドにより、低価格になる可能性もあります。この時、会社から言えば、そのサ-ビスを利用するときは、何を、どのような内容を、そのサ-ビスに求めるのかを、考えて使う必要があると思います。会計ソフトも同じですね。必要なものだけをしゆするのであればいいのですが、そうでなければ、コストが安いといっても、最終的に、コストがかさみますし、その利用により、何を求めているのか、何を達成してほしいのか、会社にとり、問題があるのかを使用する人が明確にしなければなりません。つまり、メリット、デメリットを把握するのがいいですね。このようなことを明確にし、これらのサ-ビスを賢く使用するのがいいと思います。


今日は、法人の従業員に対する商品値引販売は給与課税になるか?

                    について、お話しします。


  法人ですが、従業員に対して、自社の製品を値引き販売し

 ようと思います。この時、会社が従業員に対して経済的利益

 を与えているので、給与課税として考えるような感じがする

 のですが、どうなりますか、というケ-ス。


  これは、まず、法人から、従業員が受ける経済的利益は、

 原則、給与課税されます。

  ただし、値引き販売により供与する経済的利益で、次の条

 件のすべてが当てはまる値引き販売により供与するものは、

 給与課税しなくても差し支えないとされています。


  1、その値引き販売価額が法人の取得価額以上で、かつ、通

  常他に販売する価額に比べ著しく低い価額(通常他に販売す

  る価額のおおむね70%未満)でないこと


  2、値引き率が、役員、従業員の全部につき、一律に、地

  位等に応じ全体として合理的なバランスが保たれる範囲の格

  差を設けて定められていること、


  3、値引き販売をする商品の数量は一般の消費者が自己の家

  事のために通常消費すると認められるていどのものであるこ

  と

  なお、法人が従業員に対する経済的利益を与えることから、

 交際費になるかの論点もあります。このことについては後日

 お話しできればと思います。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です