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2013-11-11

資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

前段のお話ですが、遊休地の活用が、最近、盛んになってきているように思えます。たとえば、土地自体をそのまま貸したり、建物があれば、それを全部を貸したり、建物の中の一部を貸したりといろいろ考えられています。今の景気の状況などに関係なく、まず、どこに、収益、つまり、収入-費用がプラスになるものがないかを探してみることだと思います。しかし、これを、長期の面から考えることが必要です。これにかかる借入金があれば、その返済金額、また、これにかかる将来に発生するであろう費用、損失も考慮としなくてはなりません。予想資金繰りも考えて、どうするかを考えましょう。


今日は、資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

                    について、お話しします。


  譲渡所得を計算するときに、譲渡費用の計算をしなくてはな

 らないようでスが、その時、毎年支払っていた固定資産税は、

 この譲渡費用に含めてもいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、この固定資産税は、譲渡費用に含めるこ

 とはできません。


  考え方は、次のようになります。

  譲渡所得は、収入金額から、取得費と譲渡費用の合計額を

 控除した金額となります。

  譲渡所得の前提は、その資産の値上がり益をその譲渡の時

 に所得として把握することになります。

  この固定資産税、その資産の保有期間に支払った費用は、

 資産の収益に対する費用になります。よって、これは値上が

 り益に対する費用ではありません。

  一般的に、譲渡費用は次のようなものになります。

  1、仲介手数料などの譲渡のために直接要した費用

  2、立ち退き料などの資産の譲渡価額を増加させるため譲

 渡の際支出した費用

  つまり、原則、譲渡費用は、譲渡のため、の際となること

 です。

  ここでの注意点は、項目ではなく、内容を吟味して、譲渡

 費用を判断することになります。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう