前段のお話ですが、遊休地の活用が、最近、盛んになってきているように思えます。たとえば、土地自体をそのまま貸したり、建物があれば、それを全部を貸したり、建物の中の一部を貸したりといろいろ考えられています。今の景気の状況などに関係なく、まず、どこに、収益、つまり、収入-費用がプラスになるものがないかを探してみることだと思います。しかし、これを、長期の面から考えることが必要です。これにかかる借入金があれば、その返済金額、また、これにかかる将来に発生するであろう費用、損失も考慮としなくてはなりません。予想資金繰りも考えて、どうするかを考えましょう。
今日は、資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?
について、お話しします。
譲渡所得を計算するときに、譲渡費用の計算をしなくてはな
らないようでスが、その時、毎年支払っていた固定資産税は、
この譲渡費用に含めてもいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、この固定資産税は、譲渡費用に含めるこ
とはできません。
考え方は、次のようになります。
譲渡所得は、収入金額から、取得費と譲渡費用の合計額を
控除した金額となります。
譲渡所得の前提は、その資産の値上がり益をその譲渡の時
に所得として把握することになります。
この固定資産税、その資産の保有期間に支払った費用は、
資産の収益に対する費用になります。よって、これは値上が
り益に対する費用ではありません。
一般的に、譲渡費用は次のようなものになります。
1、仲介手数料などの譲渡のために直接要した費用
2、立ち退き料などの資産の譲渡価額を増加させるため譲
渡の際支出した費用
つまり、原則、譲渡費用は、譲渡のため、の際となること
です。
ここでの注意点は、項目ではなく、内容を吟味して、譲渡
費用を判断することになります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう