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2013-11-14

一般消費者を旅行に招待するときは交際費?

 前段の話ですが、今年、プロ野球の日本一は、楽天に決まりましたね。球団は、黒字を確保して、日本一になることをどうしたらいいかを考えていたそうです。その方法として、球団の経営者を野球の関係者でなく、その他の業種の人をスカウトしておこなわれました。このことから言えることは、同じ業種であれば、その業界の常識から抜け出せない、新しい考えが浮かびにくい、その方法はできないなどのしがらみがついてきます。このことから、業界の常識を打ち破るためには、異業種の人を招へいするか、異業種の人との交流を増やスことだと思います。そして、少しずつでも行動することです。行動しなければ、何も変わりませんから。


今日は、一般消費者を旅行に招待するときは交際費?について、お話しします。


  販売業である法人を営んでいますが、その商品を購入する人を旅行に招

 待することを前もって、宣伝していました。そしてこの人たちを、この宣

 伝に基づき、旅行する場合に要したその費用は交際費になりますか、なお

 この人たちは、一般消費者です、というケ-ス。


  このケ-スでは、交際費に該当しません。

  交際費は、仕入先、得意先などの事業に関係する者に対し、接待、供応

 、慰安、贈答其の他これらに類する行為により、その者との取引を円滑に

 行うものとなります。

  このことから、このケ-スは、不特定多数の者に対する宣伝効果を意図

 する広告宣伝費の性質を持ち、不特定多数の者に対するものであることか

 ら、仕入先、得意先その他事業に関係ある者等でないものなので、交際費

 に該当しないことになります。

  交際費は、限度額が変わりますが、考え方は押さえておきましょう。

    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう