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2013-11-15

受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?

 前段ですが、今日、大学においても、すごく、変革されてますね。昔であれば、教授から一方的に情報を伝えることが多かったですね。またそれが、学生では当たり前でした。しかし、今では、多くの大学、少子化などから、競争が厳しくなってきました。大学の対象として、少しまえ、学生が教師を評価する大学がありましたね。最近、MOOCなどを利用して、双方向を確保し、どのように学生が授業に集中するかを考えています。これは、学生が自ら勉学するのが受け身になってきたのが前提となります。この学生は、商品を購入してくれる見込み客となるので、この傾向は、商品を購入の時に重要となるかもしれませんね。


  今日は、受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?について、

                                    お話しします。



  法人を営んでいますが、不動産の売買の仲介手数料を受け取りました。

 しかし、この仲介手数料をどのように処理すればいいのですか、という

 ケ-ス。


  この場合の考え方は、次のようになります。

  原則、役務が完了した時に、計上することになります。つまり、役務

 の提供である仲介は、その不動産の売買が成立することにより、終了す

 ることになりますね。だから、その不動産の売買契約が成立した時です。


  例外として、このような場合でも、継続して、その契約の取引が完了

 した日、たとえば、引き渡しの日など、の事業年度の益金の額としてる

 ときはこれを認めていさす。なお、注意すべきことは、この取引完了の

 日前に、収受した金額があるときは、この収受した日となります。

 この特例は、継続的な処理することを条件としています。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう