前段のお話ですが、現在の景気、消費行動はどうなっているのでしょうか。一般のス-パ-に行くと、特売日に、安売りの種類が少し少なくなっているそうですね。その前提は、海外からの原材料費が上がっていることです。その原材料費が上がることにより、その価格が上がってますね。ス-パ-の売り上げが落ち込んでいることから、その来店者の所得が上がっていないことになりますね。一方、高級マンション、高額品」が売れているそうです。株などの投資により、聖徳が上がっているのでしょう。このようなことから、今後、二極分化が進んでいくのではないのでしょうか。
今日は、事業用の商品を広告宣伝用として使用する時の消費税は?
について、お話しします。
個人事業を営んでいますが、この商品を、お店の広告宣伝
用のために消費するのですが。この時、消費税は、どのよう
になりますか、というケ-ス。
このケ-スでは、その消費は、資産の譲渡等に該当しない
ことになります。
まず、消費税は、資産の譲渡等に該当するかです。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の
譲渡、貸付、役務の提供(一定のものを含む)デス。ここでの
資産の譲渡とは、資産につき、同一性を保持しつつ、他人に
移転させることをいいます。
このケ-スでは、自らの事業のための消費であることから、
資産の譲渡等には該当しないこととなります。
個人事業について注意しなくてはならないのは、家事消費
とここのケ-スとは異なることです。家事消費であれば、資
産の譲渡等とみなされます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
握することが大切であると考えて書いています。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう