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2013-11-19

事業用の商品を広告宣伝用として使用する時の消費税は?

 前段のお話ですが、現在の景気、消費行動はどうなっているのでしょうか。一般のス-パ-に行くと、特売日に、安売りの種類が少し少なくなっているそうですね。その前提は、海外からの原材料費が上がっていることです。その原材料費が上がることにより、その価格が上がってますね。ス-パ-の売り上げが落ち込んでいることから、その来店者の所得が上がっていないことになりますね。一方、高級マンション、高額品」が売れているそうです。株などの投資により、聖徳が上がっているのでしょう。このようなことから、今後、二極分化が進んでいくのではないのでしょうか。


今日は、事業用の商品を広告宣伝用として使用する時の消費税は?

                    について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、この商品を、お店の広告宣伝

 用のために消費するのですが。この時、消費税は、どのよう

 になりますか、というケ-ス。

  
  このケ-スでは、その消費は、資産の譲渡等に該当しない

 ことになります。

  まず、消費税は、資産の譲渡等に該当するかです。

  資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の

 譲渡、貸付、役務の提供(一定のものを含む)デス。ここでの

 資産の譲渡とは、資産につき、同一性を保持しつつ、他人に

 移転させることをいいます。

  このケ-スでは、自らの事業のための消費であることから、

 資産の譲渡等には該当しないこととなります。

  個人事業について注意しなくてはならないのは、家事消費

 とここのケ-スとは異なることです。家事消費であれば、資

 産の譲渡等とみなされます。

        
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
  握することが大切であると考えて書いています



  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできません
か      
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう