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2013-11-21

消費税の仮決算における中間申告の還付は?

 前段の話ですが、大企業においては、業績が上がっているといわれ続けていますね。さらに、冬のボ-ナスが大企業ですが、去年に比べ、上がっていると発表がありました。これは、海外への輸出も影響してると思います。国内だけを見れば、まだまだですね。中小零細企業にとって、、対象とする消費者の給与が上がっていない、将来の予想がつかないなどから、まだまだ、業績が上向かないといわれています。しかし、同業でも、業績がいいとこもあると思います。このことから、業績のいいところがどうしていいのかを分析、観察することから始めたらいいと思います。


今日は、消費税の仮決算における中間申告の還付は?

                                について、お話しします。


  法人を営んでいますが、消費税において中間申告を提出することになっ

 ています。この時、仮決算における中間申告書を提出した場合、還付の金

 額が出ました。還付を受けることができますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、還付は、受けることはできません。中間納付額はゼロ

 円となります。

  まず、中間申告には、仮決算による中間申告と原則的な中間申告があり、

 このケ-スでは、仮決算による中間申告を前提にお話ししています。


  仮決算で中間申告書を提出する場合、控除不足額(課税標準額にかかる

 消費税額-控除されるべき消費税額)が生じたとしても、その控除不足額

 について還付を受けることはできません。

  この控除不足額は、確定申告の時に清算され、納付、還付されます。

  仮決算における中間申告は、その中間申告対象期間を1課税期間とみなし

 て、消費税の計算を行うことにより、申告することになります。

  ここでの注意点は、仮決算による中間申告をするか、原則的な中間申告

 をするかについて、中間申告時の納付額がどうか、その事務の煩雑さなど

 を考慮して選択ことになると思います。

    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから
 

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう