今日の前段ですが、お客さんの囲い込みをどうするかが最近新聞紙上でよく見られます。最近の商品の購入方法が、昔に比べ、劇的に変わってきています。tumari、購入するためにまず、そのものを自らの目で直接見たり、手で触ったりと確認してから、ネットで購入するというスタイルですね。この視点は、重いものを持って帰ることはたいへんであること、これに加え、ネットのほうが安く済むということです。今、大手ス-パ-は、自社のお店で見に来た人の購入を自社ス-パ-で購入してもらう仕組みを構築しようとしています。このことから、中小零細企業も、今のお客さんの行動パタ-ンと自社の商品の動きがどのように結びついているかを考えるのも大切だと思います。
今日は、事業税、固定資産税、消費税の会計処理は?
について、お話しします。
法人を営んでいますが、事業税、固定資産税、消費税の会計処理はどう
なりますかか、というケ-ス。
このケ-スは、原則、会計上、次のようになります。
1、事業税については、
所得割は税引き前当期利益(損失)の下の、法人税、住民税および事
業税の中に算入することになります。ただし、資本割、付加価値割に
おいては、租税公課として、販売費及び一般管理費の中に入ります。
2、固定資産税については、
販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。
3、消費税について、
販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。
上記の処理は、一般的ですので、会社の状況により、異なる処理も考え
られます。この時は、継続が必要になると思われます。
なお、税法上の処理については、それぞれの会計処理に基づき、処理され
ます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう