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2013-12-02

事業所得の事業とは?

前段のお話ですが、新聞紙上で、購入時に現金を使わない流れがあると書かれていました。そういえば、物を買うときに、割と周囲の人は、現金でなくカ-ドで支払っています。その方法には、電子マネ-、クレジットカ-ド、そして、デビットカ-ドというものがありますね。特に、このうち、デビットカ-ドは金融機関に口座を有するとき、その口座から直接引き落とされるとのシステムで、クレジットの時の審査が不要などがあります。このようなことから、現金がこれから持たなくなることの流れとなるでしょう。この流れから、零細中小企業も、電子マネ-、クレジット、デビットカ-ドでの支払いに対応でき、購入者の利便性を考えましょう



  今日は、事業所得の事業とは?について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、事業所得に該当する事業とはどの

 ようなものですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます

  事業所得とは、次の事業から生ずる所得(山林所得、譲渡所得

 を除く)です。


  事業とは、次の事業(不動産の貸付業、船舶もしくは航空機の貸

 付業に該当するものを除く)をいいます。

  農業
 
  林業および狩猟業

  漁業および水産養殖業

  鉱業(土石採取業を含む)

  建設業

  製造業

  卸売業および小売業(飲食店ぎょぷおよび料理店業を含む)

  金融業および保険業

  不動産業

  運輸通信業(倉庫業を含む)

  医療保険業、著述業その他のサ-ビス業

  上記のもののほか、対価を得て継続的に行う事業

  特に、最後の以外は、明確に***業となっていますが、最後のもの

 は、***業に当てはまらない場合でも対価を得て継続的に行うものは、

 該当することに注意しなくてはなりませんね


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう