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2013-12-05

役務の提供はどう考えればいいのか?

 前段の話ですが、百貨店の販売の状況が今年は少し以前と異なっているようです。以前から言われている、マンション、高級の貴金属などは、株価の上昇などの状況や、来年4月からの消費税の増税により、消費が盛んです。その背景により、4月以降の行事、節句の人形、など、高額の商品を今から売り出してます。これも、この人形は買いたい人にとり消費税増税分は高いですね。やはり、増税前に購入すれば、増税分が少なくなるのでお得感があります。うれしいことだと思います。このようなことから、購入者は、何がお得化を感じているかを推測し、それに対して何ができるかを考えていきましょう。


今日は、役務の提供はどう考えればいいのか?について、お話しします。


  よく、役務の提供と聞きますが、これは、具体的にどのようなものと考

 えればいいですか、というケ-ス。


  この場合、税法の法令には、役務の提供の定義の規定はありません。な

 お、消費税の通達に、役務の提供の意義が示されてます。

  この通達では、たとえば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、

 仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その

 他のサ-ビスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、

 スポ-ツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技術等に基づく

 役務の提供も含まれます。上記のように、例示が示されているのみです。

  このことから、どのように役務の提供を考えるかです。この役務の提供

 は、一般的に、他人のために行う労務等の提供となります。税法上、事案

 により考えていくと思います。



  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう