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2013-12-06

得意先に対する旅行のための預り金はどう処理?

 前段ですが、自動車税の増税が議論されています。これは、自動車取得税が、廃止されることにより、その財源をどうするかの対処ですね。考えてみれば、事業も同様ですが、収入が減るようであれば、以前と同じような状況を維持しようとするなら、コスト面では、下げるか、収入面では、上げるかです。通常、コストを下げることが難しければ、収入面しか対応できません。政府はこの収入を上げることを考えています。その支出は経済への影響が大きい、減らすことは利害の調整が難しいのでしょう。このようなことから、税金の減税は、どこかに増税される可能性があり、自己の事業に直接にかかわるもの、間接的にかかわるもの、どうなるかをあらかじめ、考えましょう。制度の、変更は、事業に多大の影響を与える時もありますから



  今日は、得意先に対する旅行のための預り金はどう処理?について、

                                      お話しします。



  法人を営んでいますが、得意先に対して、一定の金額に達したら、その

 金額により、旅行に招待しようと思います。この時の処理はどうなります

 か。積み立てたときに処理するのですか、というケ-ス。


  この場合、次のようになります

  実際、支出せず、預かり交際費などの勘定で一定額までに積み立てをし

 ている場合は、その積み立てている間は、損金の額に算入しないことにな

 ります。

  そして、一定額に達して、その預かり交際費を取り崩し、得意先を旅行

 に招待した時に、交際費として計上することになります。

  この考え方は、実際に、得意先を旅行に招待した時が、交際費として、

 相手方と親睦を密とし、取引関係を円滑にする効果が発することになるな

 どの理由があります。それまでは、税法上、損金に算入せず、預り金など

 とします。

  

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう