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2013-12-09

家具を譲渡するときの処理は?

前段のお話ですが、小零細企業の状況は今どうですかね。アベノミクスといわれ長くなりましたね。来年、4月から、消費税が増税されますね。このようなことから、まだまだ、小・零細企業にとり、恩恵を受けていませんね。しかし、今までの方法ではだめだと思います。大企業や親会社の状況に左右されない方法を探すことが大切ですね。同業者でうまくいっているところはありますよね。異業種でいいところありますよね。ということは、必ず、何か方法はあると思います。このことから、何かに依存するのでなく、これからは、自分から行動することが重要であると思います。



  今日は、家具を譲渡するときの処理は?について、お話しします。


  私は、家具を譲渡しました。この家具は、私の生活のように供する

 ものです。そして、この譲渡の金額は17万です。このようなとき、ど

 のように処理すればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます

  所得税の考え方は、まず、非課税であるかを考えることです。そし

 て、その非課税には、自己またはその配偶者その他の親族が生活の用

 に供する家具などの資産で下記のものの譲渡する所得があります。


  生活に通常必要な動産のうち次のもの(1個または1組の価額が20万

 円を超えるものに限る)以外のものとします。

  1、貴石、半貴石、貴金属、真珠、およびこれらの製品、鼈甲製品、

 サンゴ製品、琥珀製品、象牙製品並びに7宝製品

  2、書画、骨董および美術工芸品



  このようなことから、生活に通常必要な動産である家具は、下記の

 ものの1,2以外のものですので、非課税の所得に該当することになりま

 す。

  、

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう