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2013-12-15

退職した従業員の慶事に対する金品は交際費?

前段のお話ですが、新聞紙上では、ネットの販売が勢いづいてるといわれています。しかしこれは、前から言われていることですね。大手ス-パ-は、ネットス-パ-を併設しています。これはもう、久しいです。また、家電量販店も同じですね。スマホの普及でこれから、その勢いは強くなるようですね。そして小・零細企業も、お客さんが今スマホを使用していなくても、将来のその見込みの客さんはスマホを利用する可能性は高いと思われます。だから、スマホ、ネット利用は大手のこととしてではなく、自らどこの、どのようにスマホ、ネット販売を利用できないかを考えてみてはどうでしょうか。


 今日は、退職した従業員の慶事に対する金品は交際費?

                       についてお話しします。


  法人を営んでいますが、退職した従業員の慶事に対して、金品を交付

 しました。そして、従業員を含め、退職した従業員に対しても慶事の時

 金品を交付する規定を設けています。しかし、これについて、福利厚生

 費は、現在の従業員にしか適用できないように思えるのですが、どうで

 しょうか、というケ-ス。


  このケ-スにおいて、退職した従業員の慶事に対する金品は、規定など

 の一定の基準をあらかじめ、作成されるなどの条件が満たされていれば、

 交際費でなく、福利厚生費として処理します。

  この考え方は次のようになります。

  社内の行事において、支出される金額で従業員等(従業員等であった者

 を含む)またはその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給

 される金品に要する費用は、交際費とならないとされており、福利厚生費と

 なります。

  ここでの注意点は、一定の基準に従っていることです。そして、対象が

 誰かも確認しなくてはなりません。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう