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2013-12-16

中古の自動車を取得した時の耐用年数は?

前段のお話ですが、最近、海外進出での税金に対する課税が問題になっているとのことです。特に、新興国においては、外国企業に対して、課税を強化し、多くの税金を徴収し、または、先進国においては、海外から、企業を誘致するために、税額を優遇しようとしています。しかし、その国の、制度、財政状態などの状況により、180度変化することもあるかもしれません。そうなれば、その変化への対応ができなくなり、多大の損失を被るかもしれません。これは、大企業や海外に進出する企業のことのように思えますが、しょう・零細企業で国内に活動をしている企業にとっても、日本の制度がどのように変わっていくかは、常に、アンテナを張って、流れを予想することは必要と思います。


  今日は、中古の自動車を取得した時の耐用年数は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、自動車を購入することにしました。この自

 動車は、中古自動車か新車を考えています。この時、耐用年数をどの

 ように考えればいいですか、なお、中古の場合、耐用年数をはるかに

 超えたものです、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように耐用年数を考えます

  新車の自動車は、耐用年数省令の表がありますので、それに基づい

 て、適用することになります。


  中古資産の取得についてですが

  まず、原則では、その資産をその用に供した以後の使用可能期間

 を年数とします。その資産の内容、状況などを考慮し合理的に見積

 もることになります。これを採用するときは、資料等で、説明しまし

 ょう。

  次に、その見積もることが困難なときは、簡便法を適用します。

  法定耐用年数を経過しているとき

   法定耐用年数×20%

      この場合が当てはまります。

  なお、補足として、法定耐用年数を超えていない場合は

  法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

  計算で端数が生じたときは、1年未満切り捨て、2年に満たないとき

 は2年とされます。

  なお、この上記の簡便法ものが適用されない資産もあります、注意

 してください。

  なお、資本的支出等がある場合は異なる方法がありますので、中古

 の取得の場合は、注意しましょう。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう