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2013-12-26

寄附金の支払い時の消費税は?

 前段の話ですが、コンビニが、最近、いいといわれています。然し、閉店するコンビニも、ちょこちょこと見受けられます。その反面、新たに、以前、パン屋を営んでいたものがコンビニに代わってまっした。そんなに、パン屋として景気が悪いようには見れなかったんですが。やはり、業界として、景気がいいといっても、その立地条件で、どのようなお客さんが来店してくれるのか、そして、そのような人が、どのような商品を買いに来てくれるのか、その周囲にライバルのお店がないか、あれば、どのように対処するのかを、を明確に把握していかなくてはなりませんね。、そして、はじめだけでなく、その変化を見つけるために、いつも、把握するために、アンケ-トや、会話などいろいろな方法を考え、を欠かさないなどする必要がありますね。事業の成長は、少し筒の変化を伴うものですから。


今日は、寄附金の支払い時の消費税は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、寄附金を支払いました。この時消費税はどのよ

 うになりますか。またどのように、考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

  消費税においては、寄付金は、原則、資産の譲渡等に該当しないことに

 なります。資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 及び、貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。つまり、寄付

 金は、対価を得て行われる譲渡、貸付、役務の提供には当てはまらないか

 らです。この時、消費税は課税されません。

  ただし、その寄付金が、資産の譲渡、貸付、役務の提供の対価として支

 払われたものであれば、その寄付金の額は、資産の譲渡等に該当する場合

 もあります。この時、消費税が課税されます。ここでの注意点は、寄附金

 の言葉だけでなく、その実態がどうかであるかを考えて判断しましょう。

  資産の譲渡等に該当しないときは、不課税となります。消費税には、不

 課税、非課税、課税があります。これらについては、後日お話ししたいと

 思います。

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう