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2013-12-27

事業のコストの考え方

 前段の話ですが、政府は、H26年4月からの消費税増税に対処するため、大企業に対しても、交際費の支出額の50%損金算入を認めるとのことです。上限額は、認めないとのこと。このように、政府が行うということは、H26何4月1日からの消費税の増税により、消費が落ち込むとのことですね。いわれていましたが、この交際費のうち一部を損金に認めるからと言って、実際に、どのぐらい消費に向かうのでしょうか。それに消費税増税により、落ち込む業種と、それほど落ち込まない種、それぞれの業種により地域、などにより異なると思います。それよりも、この交際費の税務上の処理をどうするかを考えることが一番大切だと思います。


       今日は、事業のコストの考え方について、お話しします。

  今回の前段についのお話の続きとなりますが、交際費を題材にお話しした

 いと思います。


  交際費は、事業としての取引を円滑、売上向上のために支払われるもので

 すが、取引先の人を喜ばして売上に貢献するためのものと考えられます。


  だから、税法上、制限を加えることにより、冗費を防止し、企業の財務状

 態を確保するということになります。


  本当に、売上に交際費が貢献しているかを検討することは必要ですね。


  まず、売上を伸ばすには、取引先が何を望んでいるのか、さらに言えば、
 
 その取引先に対する最終消費者が何を考えているかが重要になります。なぜ

 なら、その取引企業が売上を上げなくては自社の売り上げも上げられません

 から


  第二に、売上を伸ばすためには、従業員のやる気を上げることが重要です。

 とくに、営業の従業員は常に、会社を訪問し、その雰囲気などを肌で感じて

 います。このようなことから、給料、賞与も、従業員のやる気を出させるた

 めの一つの方法といえます。ここで注意しなくてはならないのは。給料であ

 れば、固定になるので、会社の環境が苦しい時は上げることは大変です。賞

 与といううことも考えられます。

  しかし、これにしても役員など状況により、損金不算入の場合があります。

 これについて、後日、お話ししたいと思います。

  つまり、コストが、売上にどのように貢献するかを簡単に想定し、活動す

 ることが大切ですね。



このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう