今日の前段ですが、安いのもをどう考えるかについてお話ししたいと思います。よく、「安物買いの銭失い」といわれています。しかし、これはすべてのものに言えないと思います。なぜなら、インタ-ネットなどで情報が簡単に入るので、安いが悪いということがすぐに伝わります。そこで、本当に安いものはだめなのかですが、そうとも言えません。つまり、その物でもいいことがあるかもしれません。安いものが長持ちしないというのであれば、使いようによっては、長持ちするように工夫することもできます。このようなことから、なんでもそうですが、知恵で、お金に変えることを考えるのもいいかもしれません。どんな小さなことでもいいですから。このような習慣が、経営のためのいいヒントがわいてくる訓練になるでしょう。。
今日は、開業費の消費税はいつ?について、お話しします。
法人を営んでいますが、設立年から、消費税課税事業者として届けるこ
ととしようと思います。なお、この時、開業費を計上しますが、これは、
会計上、法人税法上、期間按分して各年に計上することとなっています。
課税売上割合は95%以上で、原則課税とします。この時、消費税はど
うなりますか、というケ-ス。
この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。
開業費などの繰延資産についての課税仕入等については、その課税仕
入れ等を行った日の課税期間にか仕入れにかかる消費税額の計算をしま
す。
つまり、課税仕入れ等を行った日に、課税仕入れを計上することにな
ります。
ここでの注意点は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者か
ら資産の譲り受け、もしくは借受、または役務の提供(給与等の対価は
除く)を受けること(その他の他者が事業としてその資産を譲渡しもし
くは貸付、またはその役務の提供をしたもので、一定のもの以外のもの
に限る)をいいます。
だから、課税仕入れを行ったときに消費税の計算をします。所得税法
人税は任意償却でスので、その時に消費税も計算するとは限りません。
一致する場合は、一般的に、課税仕入れの行った日に、法人・所得税の
計算上、全額償却した時ですかね。注意しましょう。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう