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2013-12-31

人格のない社団等の消費税の納税地は?

 前段のお話ですが、最近の電化製品について、お話ししたいと思います。電化製品、すごい機能がついていますね。たとえば、音質の調整を行うものやラジオ、家庭内で使用する内線機能のある電話など、いろいろな機能がついています。その使用する人にとり、本当に必要なものがあれば、使用する人は、すごくうれしいですね。機能が少ないのは、わかりやすくていいですから。何か、差別化するために、機能を増やすのでなく、機能を必要なものだけにするというのもいいですね。


   今日は、人格のない社団等の消費税の納税地は?

                    について、お話しします。


  町内会において、現在、消費税を支払う状況にはないのですが、

 消費税の納税地はどのように考えればいいのですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

  この町内会は、人格のない社団等になります。消費税上、この人

 格のない社団等は、法人でない社団または財団で代表者または管理

 人の定めがあるものをいいます。そのほかに、同窓会などがありま

 す。

  消費税においては、人格のない社団等は法人とみなされています。

  納税地は次のように考えます。

  1、定款、寄付行為、規則、規約等(定款等)に本店または、主た

  る事務所の定めがある場合

   定款等に定められている所在地

  2、1以外

    その事業の本拠とし代表者または管理人が駐在し、その人格

   におない社団等の行う業務が企画されている場所

    なお、その場所が、転々とする場合は、その代表者または管

   理人の住所

   これから、消費税の免税が下がる流れのように思われます。いま

 納税していなくても、頭の隅に、消費税のことを置いておいたほうが

 いいですね。



このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう